富山県IoT推進コンソーシアムとは ABOUT
富山県IoT推進コンソーシアム規約
(名称)
第1条 本コンソーシアムは、富山県IoT推進コンソーシアム(以下、「コンソーシアム」という。)と称する。
(目的)
第2条 コンソーシアムは、企業、産業団体、高等教育機関、産業支援機関、行政等が相互に交流しながら、IoTやビッグデータ、AI等の導入活用に関する情報提供や意見交換、交流する機会を設けることにより、企業の生産性向上や新たなサービスや付加価値の創出、IoT人材の育成に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 コンソーシアムは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
- (1) 県内企業のIoT導入活用に資する情報や交流機会の提供
- (2) 生産性向上や新たなサービスや付加価値の創出に寄与する活動
- (3) IoT人材の育成に関する場の提供
- (4) その他IoT導入活用に関する事業
(会員)
- 第4条 コンソーシアムの目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人、団体又は個人は、コンソーシアムの会員となることができる。
- 2 会員になろうとする者は、その旨を事務局に申し出るものとする。
- 3 コンソーシアムの会費は無料とする。
(退会)
第5条 会員は、会員の意思により任意に退会することができる。ただし、退会に際しては、会長に届け出なければならない。
(組織)
- 第6条 コンソーシアムには会長1名を置く。
- 2 会長はコンソーシアムを代表し、事業を統括する。
- 3 会長は第9項に定める委員長を兼ねる。
- 4 コンソーシアムには会長代理を置くことができる。会長代理はあらかじめ会長が指名し、会長不在時はその業務を代行する。
- 5 コンソーシアムには名誉会長1名を置き、富山県知事をもって充てる。
- 6 コンソーシアムには顧問を置くことができる。
- 7 コンソーシアムには、運営委員会を置く。
- 8 運営委員会の委員は、学識経験者、県内産業団体、産業支援機関又は専門的知識を有する者で構成し、コンソーシアム全体の運営方針及び事業の実施に必要と考えられる提言等を決定する。
- 9 運営委員会に委員長1名を置き、委員長不在時は委員長が指名する者が業務を代行する。
- 10 運営委員会にはオブザーバーを置くことができる。
- 11 コンソーシアムには、監事2名を置き、委員以外の者から会長が指名する。監事は、コンソーシアムの会計その他の事務を監査する。
(任期)
- 第7条 会長及び運営委員会の委員の任期は原則として1年とする。ただし、再任を妨げない。
- 2 補欠により就任した会長及び運営委員会の委員の任期は、前任者の残存期間とする。
(ワークショップ等)
- 第8条 第3条各項の事業を推進するため、ワークショップ等を設置することができる。
(事務局)
- 第9条 コンソーシアムの事務を処理するため、事務局を富山県商工労働部地域産業振興室経営支援課に置く。
(会計)
- 第10条 コンソーシアムの経費は、負担金、補助金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
- 第11条 コンソーシアムの会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(その他)
- 第12条 この規約に定めるもののほか、コンソーシアムの執行に関して必要な事項は会長が別に定める。